・助成金の受給額に関係する生産性要件達成とは:過去4期よりも助成金申請後の1期の方が利益が上がっていれば達成。3年未満の会社は対象外。
簡単に言うと3年前に比べ一人当たりの売り上げが上がっている場合達成できる。
今期の一覧表には載っていないが今期もある。
・助成金には事業単位のものと社員一人当たりのものがある。
・助成金申請費用の先取りは違法ではないか?
違法ということはない。契約次第で先取りの場合もあれば成功報酬形式のところもある。(愛知県社労士会に確認済み)
・助成金は社労士さんでないと申請できないのではないか?
社労士さんでなくてもよい。
弁護士は裁量権が大きく認められているので大丈夫。
・パート従業員の場合週20時間以上(合算でなく1人当たり)働いていて雇用保険かけていれば助成金申請可能。
・個人事業主:人を雇っていて雇用保険を払っていれば助成金受給可能。現在払ってなくても過去にさかのぼって後から雇用保険を払って助成金とることできる。
社員5名以上いない場合社会保険をかけていなくても良いので個人事業主の方が受給しやすい。
・助成金が1円も出なかった場合返金されることは契約書に明記されているか?
明記されている。
・弁護士において助成金は全く通らないか、全部通るか。
どれか一つしか通らないということはない。助成金をとる条件を満たしているか満たしていないかどちらかしかないため。
・弁護士さんなら助成金が必ず通るという根拠は?
過去すべて通してきている、と実績を語るのが良い。
・助成金の申請はいつの時点で有効となるか?
認定された時点。
認定とは書類提出→書類作成(約1週間)→労働局提出→1か月後くらいで認定へ
・健康診断制度導入助成金:週20時間以上勤務しているパート、アルバイト対象、2名以上必要。雇用保険入っていることが必須。20時間以上働いていないと雇用保険入れない。事業が法人の場合、社会保険も入っていることが必須。
・40時間以上働いているパート・アルバイトは法律上正社員扱いとなる。
・アルバイト2名以上のみしかいない事業者は助成金とれるか?
健康診断制度導入と助成金一覧表に載っていない助成金を申請することになる。
・ヒアリングシート提出時、専従者(家族従業員)は社員数に入れなくて良い。
・風営法の第2種の事業は助成金対象外:
第2種:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業。営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの。バー、クラブ、ラウンジなど接待を伴う店舗。
・助成金申請費用:1万円×7コース。
・助成金申請は3年間猶予がある。例えば社員が退職してしまい条件を満たさなくなっても3年以内に新たに社員を雇い、条件を満たせば受給できる。
・キャリアアップ助成金の正社員転換コース:正社員としての雇用契約書があると受給は難しい。
就業規則なし、雇用契約書なしの場合対象になる。
就業規則あり、雇用契約書なしの場合90%対象になる。ほぼ受給できる。就業規則に正社員の定義があってもその正社員が誰を指すのか明確でないため。
・雇用契約書作成は弁護士事務所が無料で行う。
・就業規則の作成、変更は無料。
・個人事業主の助成金受給の条件である「5名以上雇用がある場合社会保険加入が義務」の5名以上雇用とは正社員の雇用。アルバイト・パートは含まれない。
・助成金申請中の場合、ヒアリングシートへは「現在助成金(補助金)を受給されていますか? 」のところへ記入。
・副社長、専務、常務、取締役など会社側の人間は社員数には数えない。
・正社員転換コース助成金:過去6ヶ月社員が勤務していた実績が必要。雇用してすぐは申請できない。
・有期社員対象の助成金も正社員1名以上必要か?
賃金規定等共通化コース、諸手当制度共通化コース:対象は有期社員だが、申請には別途正社員が必要。
正社員転換コース、健康診断制度コース:有期社員のみで申請可能。